今日は確認の意味も込めて就労継続支援B型の提供体制についての記事です。
こんにちは、リュウです。
普段は就労継続支援B型の運営をしています。
日頃から色々な質問を受けますが、そんな中でもサービス提供体制についての相談はよく受けます。
こんなカンジで、基本的なことだからこそわからなくても聞きにくいというのは経験ある人もいるのではないでしょうか?
そんな方たちのための基本振り返りの記事ですので必要な方は要確認です‼
サービスの提供体制を確認
まずはかんたんに大枠を掴んでおきましょうね。
今回の質問の内容としては支援員の配置基準に関するものですね。
「今日のお悩み」にあるように就労継続支援B型では10:1か7.5:1かというのがベースになってきます。
大事なのはこの比率。
そしてこれらどちらかの比率になるように「職業指導員」もしくは「生活支援員」を配置して下さいということです。
配置の必要な職種も大事なポイントです。
比率における利用者数は前年の平均から計算
以前、他の記事でも書いたかもしれませんが比率を計算する時の基本となる1日あたりの平均利用者数。
これは前年度の平均利用者数を参考にします。
なので1年間の利用者のべ人数と日数とで計算すると出てきます。
「前年度」というのが大事なところです。
比率計算の考え方
10:1や7.5:1とはどういうことか。
コレについてもかんたんに覚えておきましょうね。
これは平均利用者数10人につき1人のスタッフ配置ということ。
7.5:1なら利用者7.5人に対して1人のスタッフ配置ということ。
いずれも言葉通りの考え方になります。
配置する職種は「職業指導員」と「生活支援員」
就労継続支援B型では職種も色々います。
が、サービス提供体制の比率を考える時は「職業指導員」または「生活支援員」が対象となります。
管理者やサービス管理責任者なんかは計算の対象外です。
ちなみにどちらの職種も1名配置、うち1名は常勤である必要があります。
常勤についての話は他の記事で書いたのでそちらを参考にしてくださいね。
大事なところを確認
ということで、ここまでの内容を確認してみると以下のようになります。
- 配置基準は10:1または7.5:1の比率
- 利用者数は前年の1日あたりの平均利用者数
- 対象職種は「職業指導員」と「生活支援員」
- 2職種のうち1名は常勤
これらが今回の大事なところですね。
実際に支援体制を考えるのであればこのポイントをおさえておく必要があります。
逆にこのポイントをおさえて、理解しておきさえすれば基本的な体制については十分ですけれどもね。
あくまでも基本体制のポイントの1つ
支援体制の中には他にも提供に必要な基準はあります。
サービス管理責任者も目標工賃達成指導員も基準がありますからね。
今回のこの記事を読んで、他の基準も確認しておきたい場合は他の記事も参考にしてみてくださいね。
それではまた。