こんにちは、リュウです。
さて、今日もいつものように普段業務中に質問を受けた内容について書いていきたいと思います。
まずは事業所スタッフが集まって会議した際に受けた質問をご紹介。
事業所で聞きにくいような質問を受けることってたまにありますが、どれも大事な内容です。
大事なのは事業としては基本的な部分でおさえておきたい内容だからなのですが、そういったことって案外聞きにくくなりますよね。
そもそも支援をする上で必要な技術や法制度については学ぶ機会はあるとは思うのですが、実際に自分たちが携わる事業については学ぶ機会は少ないような気がします。
よく理解しておかないとうまく実践できない業務もあるので基本をおさえることは大事なことなんですが、現場は支援者不足などでゆっくり基本を教えている暇がないということもあるのかもしれません。
僕も現職についた当時はわからなかったので色々と調べたものです。
実際に通所している人たちを見れば「イメージはこんなカンジ!」というのは言えますが、案外はっきりと提示するのは難しいものです。
聞いてくれた人もそんな話をしていました。
ということで、今回はこのような同じ疑問を持つ人のために就労継続支援B型事業所の通所対象についての記事です。
この記事ではかんたんに解説していくので、利用を希望する人を受け入れる際には是非参考にしてください。
それでは以下から解説です。
就労継続支援B型を利用対象となる人は?
まずは結論から。
言うまでもなく、障害者総合支援法によるサービスなので法対象となる何らかの障がい等があることは大前提です。
今回はそれ以外のところでかんたんにまとめておきますね。
・訓練したけれども会社などで働くに至らなかった人
色々な資料で書き方はそれぞれですが、つまりはかんたんに書くとこういうことです。
事業所の役割を思い出してみよう
対象となるかどうかは、その事業所の提供しているサービスと利用者のもつ希望が合致している必要があります。
希望と違う事業所を選んでも本人のニーズは充足されませんしね。
就労継続支援B型事業所の提供するサービスについて確認してみると以下のような内容。
通常の事業所で雇用されるのは困難な人で、その中でも雇用契約を結んで働くことが困難な人たちに対して、就労の機会を提供したり生産活動の機会を提供したり、その他働くのに必要な知識や能力の向上のための必要な訓練等を行う
このサービス内容を見てみてもわかるように、通常の雇用契約によって働くのは現段階で厳しい人に対してサービスを提供するということは書いてあるとおりです。
また、そういった人たちに対して就労・労働・生産に関連する支援を行うという部分も大事です。
ここまでをまとめると以下のようになります。
内容 | |
対象者 | 会社などで働いてきたが継続することができなくなった人
訓練したけれども会社などで働くに至らなかった人 |
事業所のサービス | 雇用契約を結ばない形での働ける場の提供や、就労や労働・生産に関する支援を提供する |
さて、対象となる人物像やそれに対する事業所でのサービス提供に関してみたところで、もう少し具体的に見ていきましょう。
会社などで働いてきたが継続することができなくなった人
これまで会社で働いてきたにも関わらず続けることができなくなるというのはどんなケースを想定するでしょうか。
現在、国が設定している対象者像は以下の2つです。
1,加齢によって身体的な負担が大きくなってきた人
2,心身の症状が悪くなって現状で働くことが困難となった人
1,加齢によって身体的な負担が大きくなってきた人
生き物は年齢を減るごとに体力や身体能力は高まっていき、ある時を境に段々とそれらは低下していきます。
こればかりはどんな人でも同じように迎えるもので、障がいを持つ人達も同じですよね。
加齢によっておこるこういった変化は、元々の障がい特性によっては身体機能や体力の低下などにも個人差が出てきます。
そうした場合、まだ働きたいと思っていても通常の雇用契約に基づいて働くことは難しくなります。
このような人たちがこれからも活躍できる場を提供するのも、僕らの役割の1つです。
2,心身の症状が悪くなって現状で働くことが困難となった人
年齢を問わず、僕たち人間は時に体調を崩すこともあります。
軽い風邪程度なら治りも早く復帰には困らないこともありますが、大きな病気や怪我などではそれは時間を要します。
障がいにおいても調子を崩すと時にすぐの復帰は難しくなることもあります。
元々会社等で働いていたものの大きく調子を崩し、それを整えるのには長期間を要する人もいます。
そういった人たちを受け入れ、再度復帰できるように支援していくこともまた僕たちの役割です。
訓練したけれども会社などで働くに至らなかった人
前述した会社勤めが継続できなくなったことによって対象となる人に比べて、こちらの対象は現在就労につながっていない人が対象です。
こういった人たちの場合は今まで就労の経験がある人もいれば、特別支援学校を卒業したばかりの人も障害福祉サービスの対象となることから一切就労の経験を持たないという人も対象となります。
就労移行支援事業等によるアセスメント
特別支援学校を卒業したばかりでなくとも、これまで就労の経験がなかったという人はいます。
そういった人たちはこれまで経験したことがないだけであって実際働くことができないかどうかについては話は別です。
そのため、就労経験のない人たちについてはまずは就労移行支援事業所等によって就労するにあたっての過大評価などを行って貰う必要があります。
そもそも経験がないのであればできるかどうかはわからない、もしやってみて能力があるのであれば支援を必要とないであろうし、課題があるのであれば支援をという捉え方なのでしょう。
一般就労を目指して就労移行支援事業所による訓練
僕たち日本に住む人達は勤労の義務が存在しています。憲法にも記載されていますね。
勤労の義務だけでなく、他の納税の義務なども含めて僕たち日本に住む人には働くということは権利でもあり、義務でもあります。
そういったことから障がいのある人でも働くことができるのであれば就労してもらうというのは当然のこと。
ただ、一度も働いたことのない人やしばらく働くことから離れていた人にとっては支援は必要です。
そういった人に支援をして、それでも雇用契約で働くことが難しい場合に就労継続支援B型のサービスを利用するという選択肢が出てきます。
その他の対象となる人
ここまで大きく分けて2つの対象について見てきました。
が、実はこの2つの対象以外の基準もあります。
それは以下のようなもの。
・50歳に達している人
・障害基礎年金1級の受給をしている人
このような基準です。
上記2つの基準はあくまでも就労経験のないもののうち、加齢による身体機能や体力低下、障がいの重症化などによって現段階で就労は難しいことが考えられるかどうかを判断する基準であると言われています。
そのため今回の記事で書いてきたような2つの基準が大きな要素であると言え、かんたんに捉えやすくなるようにしています。
その2つの基準については最後にもう一度確認しておきましょう。
・訓練したけれども会社などで働くに至らなかった人
ということで長くなってきたので今回の記事はこのへんで終わろうと思います。
利用対象はこのような人となるということは、僕たちはこういった人たちに必要とされるサービスを提供していかなければいけないとも言えますよね。
サービスを提供する相手について知ることは基本的なことではありますが、とても大事です。
この記事を参考にニーズ把握なんかも考える機会にしてもらえればと思っています。
それでは、また。