こんにちは、リュウです。
さて、前回は常勤換算法についての記事でしたが読んでいただけましたか?
「まだだよ」という方は、こちらの記事からどうぞ。
こんにちは、リュウです。 新型コロナウィルスの影響で大変な時期ですが、みなさんの事業所の運営はどんな感じでしょうか。 全国の介護施設などではスタッフが出勤停止になるところもあり今年は本当に[…]
記事にも書いていますが、常勤換算については認可を取ったり加算を新しく算定するときなどの申請で必要とされる計算なのですが、普段から頻繁に使うことはないため忘れやすいものです。
僕の場合は心配症なので案外毎月使って常勤配置はどうかな?なんて確認していますが、大抵の場合は忙しくてそんなことしていられないという事業所も少なくないです。
計算の仕方自体は上の記事を読んでもらうとして、今回は前回の記事を読んでも果たして計算として合っているのかという不安が残る人のために、実際の計算をしていくという記事です。
もちろん記事では事例を使いますので実際に計算する時には自分たちの事業所の配置状況を当てはめて計算することとなるとは思うのですが、前回の記事よりはより実際の計算に近い形で説明しているので計算しやすいと思います。
それでは、実際に計算していきましょう。
計算する事例事業所について
今回実際に計算していくために事例を上げておきましょう。事例は以下の通りとします。
こんな感じでいかがでしょうか。
ちなみにこの数値はうちの事業所の数年前の状況です。詳細も載せておきます。
職種 | 配置人数と時間など |
管理者 | 常勤1名、職業指導員と兼務 |
サービス管理責任者 | 常勤1名、専従配置で他との兼務なし |
職業指導員 | 常勤2名、1名専従、1名管理者と兼務 |
生活支援員 | 1名常勤、事務兼務(2時間) |
今は新しい職種が配置されたり利用者数も増えたので少し計算がややこしいとわかりづらくなってしまうので、数年前のわかりやすい数値でお伝えしようと思います。
まずは時間を確認
ということで前回の順番でいきましょう。まずは常勤時間はすでに事例説明で8時間になっているので確認は必要ないですね。
次に配置基準、就労継続支援B型の配置は前にも書いたように管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員の配置ですね。
職種名 | 人数 | 特記 |
管理者 | 1名 | 他の職種との兼務可能 |
サービス管理責任者 | 1名以上 | 専従配置 利用者60名まで1名以上配置 |
生活支援員・職業指導員 | 1名以上 | 最低基準でも10:1で配置必要 |
今回の事例では就労継続支援B型事業所なので、上記基準が前提になってきます。
ちなみに特記欄に書いている利用者人数や配置比については前年度の利用者平均数から考えていくことになります。
ということで、こちら基準を前年度平均利用者数と照らし合わせて再度みてみると以下のようになりますね。
事例:就労継続支援B型事業所(定員20名) 前年度平均利用者数 12名 常勤の時間数8時間
職種 | 人数 | 時間数 | 特記 |
管理者 | 1名 | 8時間 | 兼務可能 |
サービス管理責任者 | 1名 | 8時間 | 1名常勤・専従 |
生活支援員・職業指導員 | 2名 | 16時間 | 1名は常勤 |
確認はOKですか?ここからが計算ですよ。
職種毎に現在の配置スタッフの時間を計算
基準は出たのであとは配置基準にある職種毎に計算です。
まずは管理者ですが、こちらは常勤で8時間勤務で職業指導員と兼務という形ですが管理者の場合は兼務していてもそのまま時間数を計上できることとなっているので数字の通りです。
サービス管理責任者は常勤専従なので、8時間勤務で計上。
職業指導員は2名配置で、1名常勤専従のため8時間、もう1名は管理者兼務のためこれもそのまま計上でき8時間、よって合計で16時間ですね。
生活支援員は常勤1名ですが、2時間分は事務員兼務のため時間数は6時間で計上です。
計算した職種毎の時間数と、出しておいた基準とを比べてみましょう。
職種 | 基準 | 計算した事業所の時間数 |
管理者 | 8時間 | 8時間 |
サービス管理責任者 | 8時間 | 8時間 |
職業指導員 | 16時間(1名分8時間は常勤の必要あり) | 16時間(専従1、兼務1でいずれも常勤) |
生活支援員 | 6時間(兼務1で常勤) |
こんな感じにまとめることができます。
ということで今回の事例では、就労継続支援B型の認可基準を満たしている配置となっていると言えます。
まあ、この状況であれば7.5:1を満たすので、実際は許認可上は就労継続支援B型の障害福祉サービス費(Ⅰ)に該当していますがそれについてはおいておきましょうか。
まとめ
ということで、前回と今回の記事で一通り常勤換算についての計算はできるようになりましたか?
最初のうちは大変な作業のように感じるかもしれませんが、慣れてくれば大丈夫ですよ。
忘れた際にはこの記事に戻ってくれば思い出せるので有効活用してください。
注意が必要なことも上げておかなければいけませんね。
法制度自体は数年に一度見直しがあるのでそこにも注意は必要ではありますが、そこまで配置の基準が大きく変わることはありませんでした。
が、それ以外に気をつけるべきことがあるので書いておきます。
1、前年度の平均利用者数
2、目標工賃達成指導員など新たに職種を配置する場合
3、就業規則などの見直しによる常勤の時間変更、事業所の利用定員数の変更 など
特に注意が必要なのはやっぱり平均利用者数でしょうか。
年度毎に確認が必要で、通所人数が少ない事業所だと10名を切っていたのがいきなり利用者の通所率が上がったりすると新たに職員配置が必要となることもあるから要注意です。
まあ、利用者が通所できるようになることは大いに結構なことなのですが、流石に必要なスタッフを配置していないとなると問題ですからね。
今回の記事を参考にきちんと配置基準を守った上で健全な事業所運営に努めましょう。
それでは、また。