【就労継続支援B型】特例届けを出して原則日数は調整できるという話

こんにちは、リュウです。

 

いつもブログへの訪問ありがとうございます。

 

さて、今日も業務内であった質問です。

 

うちの利用者さんは発達障がいの人が多いのだけれども、事業所が原則日数の都合上で休むとなると習慣づけられた生活ペースが崩れてしまって本人もご家族も大変。本人は事業所さえ良ければ通所したいと考えているけれども、1ヶ月あたりの利用原則日数に引っかかってしまうので困っている。どうにかならないかな?

 

この方の事業所は発達障がいの人たちが主に通っているのですが、僕の事業所のように精神の障がいを持つ人達が通っているところでも同じような悩みを持っているスタッフもいるのではないかと。

 

実際、僕の事業所でも土曜日に作業をする必要が出てきていて、その分平日を休まなければいけないという人もいます。

 

長期の休みでは仕方がない場合もありますが、普段通所している平日に休むというのはペースが崩れることにもなって利用者の生活リズムに影響があります。

 

人間にはルーティンというのは必要で、それによって心身の安定は保たれるんだろうなと日々の支援の中で感じることもしばしば。

 

事業所の努力だけでなんとかなるのであればいいのですが、原則日数については決められているものなので何もしなければどうしようもない。

 

そんな原則日数ではありますが、調べてみると特例があるようです。

 

ということで、今回はそんな調べた内容など原則日数の特例について書いていきます。

 

特例の届け出をすれば調整もできるそうなので是非記事を参考にしてください。

 

特例届けを出して原則日数は調整できる

 

 

記事タイトルにもあるように原則日数の調整は可能で、条件について先に書いておきます。

 

1,日中活動サービス等の事業運営上の理由から必要となる場合

2,平成18年3月現在ですでに支援費制度で原則日数を超えて利用している場合

3,心身の状態が不安定、介護者が不在などで特に支援が必要である場合

 

このような条件にあたる場合は、該当となる期間の前月末日までに管轄する都道府県、市町村の役場に申請を出すことで原則の日数を超えた利用ができるようになるということです。

 

原則日数について確認しておこう

 

先程から書いてきた原則日数ですが、実際の厚生労働省の通知などでの記述では「原則の日数」と書かれています。

 

この原則の日数というのは利用者の各月でサービスを利用できる日数を表します。

 

具体的には各月の日数から8日を覗いた日数になります。

 

つまり7月はひと月で31日あるのでそれから8日除き、23日間が原則の日数です。

 

ひと月あたりの日数はまちまちなので、それぞれ8日を除く日数が利用できる日数になります。

 

原則の日数で使えなくなるときってどんなとき?

 

利用者が毎日利用していない時などはあまり問題にはなりませんが、慣れてきて毎日通所するようになってくると原則の日数にひっかかることも。

 

たとえば2020年の6月の場合でみてみましょう。

 

ひと月の日数は30日、平日数は22日、土曜日は2週に一度清掃業務があったとします。

 

原則の日数は30日間から8日を除いた日数なので22日間となり、平日すべて通所している人であれば土曜日の清掃作業に出てしまうと日数オーバーになってしまいますね。

 

こういった場合は予め申請を出しておくか、引っかかる利用者にはお休みいただく等なんらかの対応が必要になりますね。

 

 

原則日数を調整するときの2つのポイント

 

 

 

原則日数を調整する際の条件についてはすでに書きましたが、届け出する際のポイントについても確認しておきましょう。

 

届け出をする際のポイントは2つ。

 

1,特定する期間は3ヶ月以上1年以内の期間であること

2,利用日数の合計は「原則の日数」をすべて足した日数の範囲内であること

 

特定する期間については3ヶ月以上であることを確認しておきましょう。

 

それから利用日数の合計に関しては、理解した上で設定していく必要がありますね。

 

あくまでも利用日数は元々の日数の総数を超えないこと

 

2つめのポイントである「原則の日数」をすべて足した日数の範囲内であるかについてはよく確認が必要です。

 

各月の日数 対象月 月数 原則の日数
22日 4、6、9、11月 88日
23日 5、7、8、10、12、1、3月 161日
20日(21日) 2月 20日

 

 

ここで利用日数を整理したものですが、全て合わせれば年間269日となります。

 

対象とする期間は3ヶ月以上〜1年までとされているので、対象となる月の原則日数を足して確認しましょう。

 

届け出と管理について

 

 

ここまで特例の条件とポイントについて確認してきましたが、届け出についても確認しておきましょう。

 

届け出については管轄する都道府県や市町村のサイトなどを確認することとなるのですが、実際に確認してみるとそういった記載がなされていないサイトもあります。

 

なので、今回は一般的に必要な届け出と管理が必要となることについて書いておきます。参考にどうぞ。

 

届け出については難しくはない

 

届け出では以下の2つの種類の書類が必要とされます。

 

・特例を受けるための申請書類

・事業計画など事業所開所日数や特例による調整日数等がわかるような資料

 

これら2つのための書類を作成することとなります。

 

ちなみにこの2つについての書類を提出することに変わりはないのですが、都道府県・市町村によって提出を求められる書面が多少違いがあるようなので自身の事業所を管轄する行政担当に確認をしてみてくださいね。

 

調整後はきちんと管理しよう

 

特例による原則日数の調整が確定後の請求の際には、利用日数管理票を決定をおろした支給決定者に提出することが必要になります。

 

原則の日数を超えて利用してもらっていますよという報告を、対象期間中は行うということですね。

 

また、対象期間の初月には届け出受理書のコピーも提出が必要となるそうです。

 

今回の請求から特例を受けた月ですよ、うちの事業所は特例を受けていますよという宣言をしている感じですね。

 

申請だけで終わりではないのできちんと管理していきましょうね。

 

最後に

 

 

ということで今回は「原則の日数」の特例についての記事を書いてきましたが、いかがでしたか?

 

GWやお盆、正月などの長期の休みによって浮いた日数を使って、本人の体調を整える上で必要な分の日数を調整するという形も考えられますよね。

 

現状で僕たちの事業所ではこの特例を使ってはいないものの最近では土曜日の作業なども増えているため、平日休みをとってもらうなどして調整してもらっています。

 

利用者からしたら平日はできるだけ来たいと話している人もいるので、今後は特例を使うことも考えていきたいなと。

 

やっぱり毎日の生活リズムを整えるのは健康維持には必要なこともありますしね。

 

うちの事業所は来年度からかな。

 

ということで、今日はこのへんで。それでは、また。