【障害福祉】令和3年度の報酬改定における実績評価の算定について

こんにちは、リュウです。

今日は令和3年度の障害福祉サービス費等報酬改定における内容のうち、実績評価の算定についてです。

基本報酬算定構造が「平均工賃月額」による階層分けが始まってからは毎年実績評価算定が必要ですね。

今回は新型コロナウィルス感染症の影響を加味した算定方式になっているので注意が必要です。

令和3年度就労継続支援B型の実績評価算定について

毎年3・4月の段階で各事業所は次の年度の報酬算定のために実績評価を算定して提出していました。

つまりは報酬算定する年度の前年度における事業所の「平均工賃月額」を届け出ていたわけです。

そんな実績評価算定ではありますが、今年度は少しばかり違うところもあるため要確認。

基本報酬に大きく関わってくるため事業所には非常に大切ですからね。

算定構造の体系が2つに分かれる

前回の記事でも基本報酬体系の変更があったことは既に知っている方も多いとは思います。

が、知らないと言う人はまずはここを確認ですね。

今回は「平均工賃月額」による報酬体系と、「地域での協働」をメインに据えた報酬体系の2つが準備されました。

詳しくは前回の記事を参考にしてもらうとして、当然「平均工賃月額」での算定であれば前年度の実績評価の算定は必要になりますよね。

※前回の記事はコチラ↓

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ということで、まずは自分たちの事業所がどちらの体系で基本報酬を算定するのかを決める必要があります。

その上で「平均工賃月額」による体系を選択した場合には実績評価の必要性があることを覚えておきましょう。

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた実績算出

もし、事業所が「平均工賃月額」による報酬体系を選択した場合、次に必要となるのが実績評価に用いる年度を決める必要があります。

まだ年度の途中であることや「Q&A」も出ていないことから本格的に決定するのは少し先になるかもしれません。

しかしながら、どの年度を用いて実績評価を行うかはある程度計算できますね。

今回の実績評価では以下の年度の実績を用いることができることとなっています。

  1. 平成30年度
  2. 令和元年度
  3. 令和2年度

これら年度の実績を用いることができることとなっています。

今年度の実績を元に計算し、必要があれば他の実績評価を用いることを考えることも必要でしょう。

令和4年度意向の取り扱いについて

なお、今回の実績評価の算定における年度の取り扱いはあくまでも令和3年度におけるものです。

そのため令和4年度意向の実績評価の算定に関しては「今後の状況を踏まえ、改めて対応を検討する」と記載されるにとどまっています。

これは前述したように、今回複数年度を実績適用したのは新型コロナウィルス感染症による影響を加味したためです。

現在ワクチン接種の準備が進められていますが、これによって新型コロナウィルス感染症による影響が変わることも考えられます。

そういったことを考慮したことが今回のような内容の記載にとどめたことと考えられます。

来年度は現在の状況が打開されると良いですね。

実績評価の算定は忘れることなきよう

ということで、今回はここまで。

ここまで書いてきたことを最後に確認しておきましょう。

実績評価の算定については以下のことを確認しましょう。

  1. 報酬算定体系を選択
  2. 平成30年度〜令和2年度の平均工賃額を計算
  3. 算定に使う年度を選択
  4. 算定結果を行政へ提出

ちなみに今回は報酬改定があったことを踏まえて、先日行政から連絡があり僕らの実績評価の算定結果を提出する期限は4月15日までとの連絡がありました。

みなさんの地域での提出期限をよく確認した上で提出してくださいね。

それでは、また。