今日は就労継続支援B型のサービス、大枠の解説記事です。
こんにちは、リュウです。
普段は就労継続支援Bの事業所を運営しています。
就労継続支援B型と言ってもピンとこない人も多くいます。少し前であれば「作業所」なんて呼び方をしていましたので、そっちの方がわかりやすい方もいるかもしれません。
ただ、「実際どんなところ?」と言われてもうまく言えないという人も。スタッフでもなんて表現したら良いのか困る人もいるくらいですからね。
ということで今回はそんな就労継続支援B型サービスの大枠を解説です。
- 就労継続支援Bってどんなサービスを提供しているの?
- 対象となる人はどんな人?
就労継続支援B型サービスとは
短くかんたんに表すのであれば
という方がわかりやすいですよね。
生産活動というのは自分たちの事業所の商品を作るなどが例としてあげられます。
就労のための訓練は事業所ごとに色々とありますが、仕事そのものをどのようにやっていくかや自分の生活との両立の仕方、就職するために必要な履歴書の書き方を始めとした訓練全般を指します。
まずは日中の活動をしていこうという場
ここまでの書き方だとまるで外に出ることが当たり前のようですが、「障がいがあるとなかなか外に出る機会が得られない‼」なんていうことも聞きます。
そういった人たちに通所の機会を設けて、「まずは外に出て通所しよう」というところから働きかけていくこともサービス内容に含まれます。
その上で日中を事業所で過ごしながら、生産活動や就職にむけた訓練などを受けていく。
そんな障がいを持つ人達に向けたサービスです。
対象
対象となるのは障がいや難病の人たちというのが前提になっています。
これは就労継続支援B型というサービスが「障害者総合支援法」という法律で定められたものだからであるからです。
そのため障がいや難病を持たない人たちは対象からは外れるわけです。
他に対象となる基準
制度として障がいや難病のある人たちというのは位置づけられていますが、利用するにはもっと具体的な基準があります。
1,雇用されるのが難しい状況の人
枠組みとしてこのような基準がまずはあります。
就労継続支援B型を利用する前の状況 | 想定される状況 |
一般就労していた | 年齢や心身の状態等で雇用継続されるのが難しくなった |
就労移行支援で訓練していた | 訓練の結果雇用されるまでに至らなかった
A型事業所で雇用契約した上で利用できなかった |
こんなカンジで一般就労やA型の利用が現状で難しいという状況の人というイメージが良いかと。就労の経験がある、もしくは就労移行等で訓練してみたけれども、今のところはまだ一般企業で雇用されることが困難だということが明確であることが条件となっています。
2,50歳以上であるまたは障害基礎年金1級を受給している人
年齢的なものや障がいの程度などで雇用されることが困難な場合は就労経験の有無に関わらず利用条件として該当することとなります。
3,就労移行支援サービスでのアセスメントを受けた人
就労経験もなく50歳以下、障害基礎年金も1級に該当していないもしくは受給していない場合は、就労移行支援サービスを提供している事業所等からアセスメントをしてもらうことが必要です。
なので特別支援教育を受けていた人が卒業後に通所するときなどは就労経験も無いことが考えられ、就労移行サービス等におけるアセスメントを受けたうえで就労継続支援Bの利用へと通所します。
このような条件のほか、利用にあたっては「サービス等利用計画」という個々の課題に合わせた計画書が相談支援事業所等に作成して貰う必要があるなどの条件もありますね。
この部分はスタッフとして事業所で新しい利用者を受け入れていけば理解していくことができます。
色々と覚えることはあるでしょうが、まずはここまで上げてきた条件をもとにどのような人が通所してきているのかを理解することが大事です。
就労継続支援B型の基本は「就労」
ということで今回の記事はここまで。
今回の内容を振り返ってみると、大事なキーワードとなるのは「就労」です。
日中活動として活動や訓練を行う際はもちろん、利用対象となるための条件としても「就労」というキーワードが出てきます。
事業所スタッフは自分たちは「就労」という視点に立って支援をしていくことが求められます。
まずはこの記事にあるように障がい等を持つ人達の「就労」について考える上での基本を確認しておきましょう。