【平均工賃月額・基本報酬算定】就労継続支援B型の前年度実績の届け出

こんにちは、リュウです。

普段は就労継続支援B型と母体法人の運営をしています。

さて、令和3年は報酬改定がありますが、すでに確認済みでしょうか?

まだの方は以下の記事で確認しておきましょう。

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改定によって基本報酬の算定体系が2つになりますね。

このうち「平均工賃月額」による算定では前年度の実績で基本報酬が決まります。

ということで、今回はこの「前年度実績」の届け出について確認しておきましょう。

平均工賃月額と前年度実績

まずは「平均工賃月額による報酬算定」について確認。

これは前年の利用者1人あたりの平均工賃月額に応じて基本報酬が決まるというもの。

基本報酬は平均工賃月額により区分が分けられていますので改定内容の確認が必要です。

そして前年度実績はこの「利用者1人あたりの平均工賃月額」のことを指します。

新型コロナウィルス感染症による配慮

前年度とはいうものの、昨年は新型コロナウィルス感染症が全国的に広がりました。

感染症が広がり閉鎖したという事業所もあったのではないでしょうか。

そんな影響にも配慮して令和3年度は特例が適応されます。

実際に前年度実績を今回計算してみたところ結果が芳しくない場合は以下の記事を参考にしてください。

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前年度実績の計算方法

実際に前年度実績を計算する方法も確認しておきましょう。

計算はかんたんです。

まずは年間の利用者のべ人数の合計を出します。

年間で払い出しをした工賃の合計金額を算出します。

工賃の年間支払い出し合計金額を年間利用者述べ人数で割ります。

これで前年度実績としての「平均工賃月額」が出てきます。

年間の工賃合計金額 ÷ 年間利用者のべ人数 = 前年度実績「平均工賃月額」

重度障害者支援体制加算を算定している場合

計算にはもう1つ確認しておくことがあります。

それは重度障害者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合。

工賃を向上させることは求められていますが、通所している利用者の障害程度によっては難しことも。

そういった場合の特例があります。

具体的には以下のような扱いとなります。

計算で出た平均工賃月額 + 2,000円

重度障害者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合はこれを忘れないでおきましょうね。

実績計算の時の注意点

具体的な計算方法は案外かんたんでしたね。

ただ、計算をする際には少しばかり注意しておくこともあります。

ここからは注意点について確認しておきましょうね。

月の途中で利用の開始・就労した者

実際にサービスを提供していると月の途中で利用を開始したり終了したりすることがありますよね。

そういった場合、その月の利用者数と工賃額から対象利用者分を除外します。

利用の開始・終了だけでなく、入院・退院した人も該当月は同じ扱いになります。

利用者の入退院があった場合には要注意ですね。

大規模な災害の影響があった場合

大規模な災害の影響で工賃実績等が低下することもありますね。

そういった場合には前年度に変えて前々年度の平均工賃月額を算定することもできます。

ちなみに以下のような地域に事業所または取引先企業が所在する場合とのことです。

激甚災害の指定を受けた地域

災害救助法適用地域

複数の日中活動に関わる障害福祉サービスを利用している利用者

就労継続支援B型とともに他の日中活動サービスをしている場合がありますね。

同じ障害福祉サービスでも生活介護を使っている場合などもありますからね。

そういった場合は事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが出来ません。

当然、工賃の金額も少なくなります。

こうした場合も平均工賃月額を算出する際に除外することができるとあります。

定期通院が必要な利用者

通年かつ毎週Ⅰ回以上引き続き通院する必要がある利用者がいることも。

具体的には、人工透析などが必要な場合ですね。

こちらも事業所の努力では利用日数を増やすことは難しいですよね。

そのため平均工賃月額を算出する際の計算から除外することができます。

ここで大事なのは「通年かつ毎週引き続き通院する必要があること」です。

継続的に通院していることが把握できるものを事業所に提出させることで可能とあります。

ちなみにサービス利用途中からの該当もありとのこと。

怪我や流行性疾患の時

月の途中で怪我や流行性疾患にかかることもありますよね。

全治1ヶ月以上の怪我やインフルエンザで長期に渡り利用できないといったように。

これらの場合も利用停止から再開となった月までは算定から除外します。

怪我の場合は上記のように全治1ヶ月以上。

インフルエンザ等の流行性疾患では連続して1週間以上が目安とあります。

案外インフルエンザなどにかかることはあるため要確認ですね。

参考にした資料

前年度実績に関する書式などは行政のサイトからダウンロードできます。

また本記事の内容と同様に前年度実績報告にあたっての説明なども一緒に書いてあるかと。

一方でQ&Aを探すのは大変だと思います。

以前僕がQ&Aを探した際に参考にしたのは以下のサイトページです。

ページ内には参考資料としてPDFがリンクで貼ってありますので厚生労働省からの文書を確認した場合はそちらをどうぞ。

まとめ

ということで、今回の記事はここまで。

前年度実績の算定によって基本報酬の単価は変わってきます。

そのため届け出は忘れずに行っておきたいところです。

計算自体は比較的かんたんなものではありますが、計算からの除外などは注意が必要です。

この記事や参考サイトなどで確認をして間違いなく算定しておきましょう。

それでは、また。