【目標工賃達成指導員】B型の現役管理者が加算申請の方法を解説

こんにちは、リュウです。

 

これまで目標工賃達成指導員の仕事内容や他の職種との兼務について書いてきましたが、申請についての記事はまだ書いていなかったですね。

 

ということで、今回は加算取得の申請方法について書いていきます。

 

ちなみにこの記事では以下の内容を確認できます。

 

・加算を取得するための条件

・申請に必要な書類

・加算申請をするタイミング

・その他のよくある質問

 

普段の業務でも他の事業所の方からこの加算申請の方法について相談を受けます。

 

なので、そういった方たちが読んでわかるように記事を書いていきます。

 

是非、参考にしてもらいたいです。

 

それでは以下から解説していきます。

 

目標工賃達成指導員配置加算の申請方法

 

 

目標工賃達成指導員の加算といっても他の加算と申請の流れは同じです。

 

条件を確認して必要な申請書類を提出するだけです。

 

よく「加算の申請=難しい」と考えている人もいますが、他の申請と同じようにきちんと段階を踏んで確認していけば問題なくできます。

 

他の加算申請と少し違うポイント

 

他の加算の申請と違うところは、専門で職員をプラスして配置することが想定されるところです。

 

これによる注意点はあとからきちんと解説します。

 

今はそこがポイントになるんだな程度で頭の片隅においておきましょう。

 

加算取得の条件を確認しよう

 

 

まずは加算取得条件の確認ですね。

 

大事なところなのでよく確認しておきましょう。

 

①,目標工賃達成指導員として1人以上配置(常勤換算法で計算)

②,就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)の配置基準を満たしている

③,②の基準に目標工賃達成指導員を足して6:1を満たす

④,事業所の工賃向上計画を作成する

 

この4つはしっかり押さえましょう。

 

目標工賃達成指導員の配置について(条件①)

 

今回の加算の正式名称は目標工賃達成指導員配置加算です。

 

よって目標工賃達成指導員を配置していることは当然必要になります。

 

さて、この配置についてですが常勤換算法上での1名以上配置が必要です。

 

常勤換算法って何だっけ?という方には別の記事を準備しています。

 

詳しくはそちらも一緒に確認してみましょう。

 

 

配置基準について(条件②・③)

 

配置とともに確認が必要なのは配置割合です。

 

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)とは、生活支援員と職業指導員で7.5:1を満たす体制をとっていること。

 

また、同時に目標工賃達成指導員と生活支援員、職業指導員の3職種で6:1を満たす体制であることも求められます。

 

これらに関しても常勤換算法を使うことになります。

 

要確認です‼

 

工賃向上計画について(条件④)

 

こちらは管轄によって扱いが違うとのお話がありますが、要は事業所で工賃を向上していくことについて計画を立てておく必要があります。

 

これは都道府県の作成する工賃向上計画を参考にして作成します。

 

作成の書式や提出の仕方などは都道府県・市町村等で違うようなので今回は詳しく触れませんが、管轄のHPなどでの確認をおすすめします。

 

申請に必要な書類は?

 

 

書類は認可を担当している都道府県・市町村のHPなどに掲載されています。

 

ちなみに一般的に必要とされる書類は、加算取得の申請書と人員体制に関する書類、工賃向上計画等が必要となります。

 

他の市町村のHPを見てみましたが、僕の市町村とは違う書式がいくつか見られたので要確認です。

 

加算申請をするタイミングは?

 

 

目標工賃達成指導員配置加算は他の加算と比べて取得するタイミングが重要です。

 

というのも、最初の方で書いたように新たに職員を配置して加算を取得することが考えられるからです。

 

※ちなみに兼務についての記事もありますので、参考までに。

 

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職員を配置するということはお給料を支払うことになるので当然お金がかかりますからね。

 

加算を取得できても、新しいスタッフ配置による給与等の払い出しが増え、入ってくるお金自体が少なくては結局は赤字になってしまいます。

 

ひと月あたりの利用者数が増えたら申請へ

 

加算は利用者さんが来てくれるからこそ取得できます。

 

なので利用者数が少ないうちに目標工賃達成指導員を配置してしまっては事業所の運営が厳しくなってしまうこともあります。

 

なので申請のタイミングは利用者数が一定数維持できるようになった際に取得するのがいいです。

 

申請のためにはきちんと計算した上で配置・申請をしていきましょう。

 

具体的にはどんな計算をすればいい?

 

目標工賃達成指導員加算は20名定員であれば89単位、1単位あたり10円であれば一人あたま890円が1日で加算としてもらえることになります。

 

これにひと月の延べ利用者数をかけると一ヶ月あたりどの程度加算が入ってくるかがわかります。

 

就労継続支援B型 定員数20名の場合

加算89単位 ✕ 月の延べ利用者数 ✕ 1単価10円 = ひと月の加算合計

 

職員を配置する場合は給料だけでなく必要な物品等の購入なども考えられるため、そういった部分を考えて配置しましょう。

 

ちなみに僕の場合は以下の書籍を参考にしています。

 

基本毎年購入して新しくなった部分を確認したり、他の事業についてもどんなカンジなのか勉強したりしています。

 


その他のよくある質問について

今回の記事では目標工賃達成指導員配置加算の申請について書いてきました。
それ以外にも色々と質問されるのですが、それらについては他の記事でも書いていますのでそちらを参考にしてください。
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加算の申請というと難しく考えがちですが、きちんと確認すれば越えられない壁ではありません。
加算を取得してスタッフが増えると安全面の向上させたり支援の幅を広げたりすることができます。
きちんと確認した上で申請してみましょう。
それでは、また。