就労継続支援B型のサービス管理責任者は利用者60人以下で1名配置

今日の記事も就労継続支援B型の配置基準のお話です。

前回は「職業指導員」と「生活支援員」の配置基準に関して書きました。

今回はサービス管理責任者についての記事です。

というのも、たまにこんなことを聞かれることがあるからです。

サービス管理責任者が見つからないんだけれども配置ってやっぱりしないとダメですかね?そもそも配置の基準がどんなカンジだったかわからなくなって。確認したいので教えてほしい。

サービス管理責任者も他の職種と同様配置は必要ですよね。

ただ、一度配置するとあまり確認する機会はありません。

普段から確認していないと忘れるのは当然と言えれば当然ですが、運営のためにはきちんとおさえておきたいところです。

ということで、確認のためサービス管理責任者の配置基準についての記事を書いておこうと思います。

サービス管理責任者の配置は必要

まずはサービス管理責任者の配置について大枠を確認。

  • サービス管理責任者の配置は常勤で1名以上必要
  • 配置していないと減算の対象となる
  • 利用者60名以下の場合は1名配置、60名以上は40名(または端数が増える)ごとに1名増やす

ポイントとしておさえておきましょう。

以下、各ポイントを1つずつ確認です。

サービス管理責任者の配置は必須

どんな仕事にも責任者は存在しますね。

就労継続支援B型における責任者の1人がサービス管理責任者です。

事業所を運営していく上で制度上では責任者の配置を義務付けています。

なのでサービス管理責任者の配置は必須なわけです。

ただ、サービス管理責任者となるには「実務経験」と「決めれられた研修を終了すること」が必要となります。

では、そんな人材がいないときにはどうなるのか。

配置していないと減算対象となる

色々と手を尽くしてみても必要な人材を置くことができないこともありますよね。

そんな状態でも事業所の運営自体はできます。

が、「減算」の対象となります。

減算とは何か

減算とは本来得られるはずのサービス費を100%とした場合、そのうちの数%から数十パーセントが減らされて支給されるというものです。主に制度上で決められた基本的な基準を事業所側で満たせないときに減算の対象とされます。

減算対象となると事業所としての収益は減ります。

具体的には以下のようになります。

減算適用1月目から4月目:所定単位数の70/100を算定
減算適用5月目以降:所定単位数の50/100を算定

こんなカンジでサービス管理責任者の未配置による減算はサービス費の半分を失うことにもなりかねません。

減算適用となる月はいつから?

減算適用月は基準を満たさなくなった月の翌々月からサービス管理責任者欠如の状態が解消された月までが減算適用月となる

早めの対応が必要となります。

利用者60名以下の場合は1名配置

未配置による影響を理解した上でサービス管理責任者の配置を確認です。

サービス管理責任者は60名を基準に見ていく必要があります。

具体的には以下のようになります。

利用者60名以下: 1名以上配置

利用者61名以上: 1名 + 40名もしくはその端数ごとに1名配置

ここで利用者60名あたりに1名のサービス管理責任者を配置するのは理解できるかと。

61名以上の場合はプラス40名までで1名追加ということです。

言葉で表現すると難しいもので、この部分が理解に困ることも。

ということで例をあげておきましょうか。

事業所の1日平均利用者数 60名以下まで 61名から100名まで 101名から140名まで 必要なサビ管の人数
63名の場合 1名 1名 0名 2名
103名の場合 1名 1名 1名 3名

こんなカンジになります。

自分たちの事業所の(前年の)1日平均利用者数がベースとなるので計算してみると必要な人数が出てきます。

その人数に合わせてサービス管理責任者の配置を行うことになります。

日頃から配置の人数は確認しておきましょうね。

配置だけでなく役割も大事

ということで、今回は配置基準がテーマなので短めですがここまで。

本来はこれ以外にもサービス管理責任者に関して覚えておくべきことはあります。

サービス管理責任者の役割として個別支援計画の作成がありますが、その部分でも減算対象となってしまう決まりもありますからね。

ただ、まずは配置から。

今回の記事を参考にきちんとした体制がとれているかまずは確認しておきましょう。