【NPO・就労継続支援B型】令和3年度から新書式で36協定を提出

こんにちは、リュウです。

今日はNPO法人で就労継続支援B型を運営している事業所での労務のお話です。

新しい年度となり協定の担当となった方もいるのではないでしょうか。

少しばかり時期はずれましたが、今回はそんな人のために36協定のお話を書きます。

今年度の届け出を忘れていたという方は参考にしてくださいね。

36協定ってなに?

さて、36協定について書いていく前にいつものように大枠を確認。

届け出するにしても36協定が何かがわかっていないといけませんよね。

現場では色々な法律を守って運営している

僕らは事業所で利用者への支援を行う上で遵守している法律は色々あります。

法人、事業所、業種等によって色々です。

例えば僕らの場合はNPO法人で就労継続支援B型を運営しています。

そうすると以下のような法律が関わってきます。

  • 特定非営利活動促進法(NPO法)
  • 障害者総合支援法
  • 障害者虐待防止法
  • 労働基準法

事業所によっても違いますが、これ以外にも関わる法律はあります。

その中で36協定は労働基準法に関係する届け出です。

労働基準法に基づく36協定

労働基準法はその名の通り「労働の基準」を定めた法律。

働く時間やお休みなんかを法律で規定しています。

特に労働基準法36条は「時間外及び休日の労働」について。

この「時間外及び休日の労働」についての協定。

それが36協定ということです。

労働基準法36条に基づく協定=36協定

こういうことですね。

協定とは「労使協定」のこと

労働基準法36条には「時間外」と「休日」の労働について書いてあります。

労働基準法では雇用されて働く人の時間と休日を規定しています。

が、業務をする上では規定外の働きが必要となることもあります。

(規定以外の働きについては具体的にはこのあと説明するとして…)

規定外を想定して「働く人」と「働いてもらう人」が事前に取り決めをします。

それが「労使協定」です。

36協定とは「労働基準法36条」に規定されている「時間外及び休日の労働」について、「働く人」と「働いてもらう人」とが事前に取り決めた内容を書面にしたもの。

36協定の内容(時間外編)

ここからは協定を結ぶ具体的な内容について見ていきましょう。

「時間外」と「休日」における労働に関しての協定でしたね。

まずは「時間外」についての部分からです。

時間外ってどこから?

「時間外」とは言ってもよくわからないということもあります。

考える上で確認が必要なのが2つ。

1つは「労働時間」という言葉の意味。

そしてもう1つが「所定労働時間」と「法定労働時間」。

これらをきちんと把握しておかないと混乱に繋がります。

労働時間について確認

普段働いている時はあまり意識することがない言葉かと思います。

実際にどのようなのかは確認しておきましょう。

使用者の指揮命令下において業務にあたっている時間

ここで大事なのは指揮命令下にあるかどうかということ。

労働時間の算定で休憩時間が外されるのは指揮命令にないとみなしているからです。

「所定」と「法定」の労働時間

もう一方の確認もしておきましょうか。

「所定労働時間」と「法定労働時間」でしたね。

かんたんな言葉で表すなら以下のようなカンジ。

「所定労働時間」:会社と働く人が契約で決めた労働時間(法定内で会社が設定)

「法定労働時間」:労働基準法で決められている労働時間

ここがわからないと36協定の時間数を計算する時に混乱しがちです。

法定労働時間を確認しておこう

ということで、法定労働時間の内容も知らないといけませんね。

労働基準法で定められている法定労働時間は以下の通り。

1日8時間かつ週40時間

この時間が上限として設定されています。

そのため、これら上限を超えた時間が「時間外」となるわけですね。

「時間外」とは「法定労働時間外」ということ。

ここで実際の事業所の例で確認

実例があったほうが良いので確認しておきましょうか。

うちの事業所は始業から終業まで8時間、休憩時間は1時間です。

休憩時間を抜いた7時間が「労働時間」となります。

そして事業所開所は月〜金で5日なので以下のようなカンジになります。

所定労働時間:7時間(法定労働時間は1日8時間)

1週間あたりの所定労働時間:35時間(法定労働時間は週40時間)

つまり法定労働時間と比べて5時間の余裕があります。

5時間までは法定内労働時間となります。

自分たちの事業所で実際に計算してみるとわかりやすいですよ。

36協定の内容(休日編)

協定で定めるもう一方は「休日」の労働です。

休日に関しても確認が必要ですね。

労働基準法上での休日に関する内容は以下のようなこと。

すくなくとも週1日の休日

あるいは4週で4日以上の休日

このように労働基準法では休日が定められています。

労働基準法上で定められた休日、それが「法定休日」です。

休日の定めについて

さて、会社との契約において僕たちは休日が定められますね。

週休2日なら1日は「法定休日」、1日は「法定外休日」となります。

このうち法定休日における労働について36協定では定めることとなります。

法定休日を日曜日としていたなら日曜日に労働することが対象となります。

協定を届け出よう

ここまで36協定の確認をしてきました。

ここからは協定の届け出について確認です。

順番に確認していきましょうか。

まずは書式から確認

36協定を出すには書式を確認しましょう。

労務関連の書式は以下のリンクから確認できます。

主要様式ダウンロードコーナー

厚生労働省サイトより

リンク先の「時間外労働・休日労働に関する協定届」という部分にある様式を確認。

様式は第9号というファイルですね。

届け出る際に準備するもの

届け出の際に必要なものは36協定書が2部です。

それ以外に必要はなかったですね。

1部は提出用、もう1部は控えとして返却してもらうことができます。

返却してもらった方はきちんと保管しておきましょうね。

提出先は…

36協定を提出する先も気になるところ。

提出は管轄している労働基準監督署です。

普段あまり行く機会のないところなので事前に調べておくと良いでしょうね。

36協定の書き方を確認

提出に関する書式、出し方、提出先の確認はしました。

あとは書き方を確認しておきましょうね。

ここからはうちの事業所を例に確認していきます。

書く前に確認

書き方は比較的かんたんです。

そんなに難しい内容はないので安心して大丈夫です。

ただ、そのためには確認しておく必要があります。

それが以下の2つ。

できるだけ具体的に業務を想定する

時間外と休日の労働は必要な分だけにする

書く前に2つの確認をしておけば考えやすいですよ。

記載が必要な項目

ここからは少し足早に行きましょうか。

事業の種類や事業の名称・所在地なんかは大丈夫かと。

それ以降の項目を確認していきます。

協定の有効期限

たいていは1年間を目処に作るかと思います。なので年月日を書きましょう。4月1日から3月31日の年度で書いておけばOK。

時間外労働をさせる必要のある具体的事由

ここに時間外労働することが考えられる業務内容について書いていきます。例えば「利用者の緊急時受診同行」や「施設外就労における支援」なんかが考えられますね。他には「事業所指定や加算申請における事務作業」等も時間外になり得るかと思います。具体的に想定して書いておきましょう。

業務の種類

決まった業務の種類がない場合には具体的事由をもとに決めていきましょう。例えば「就労訓練」や「生活支援」、「事務」等がわかりやすいかと。

労働者数

それぞれの業務を担当することが考えられる人数を書きましょう。本来事業所ではそれぞれの職種で業務割当があると思います。例えば職業指導員は就労訓練、生活支援員は生活支援などと割り当てがあります。ただ、ここで書くのは実際に業務に当たる可能性のあるものも含めて計算しておく必要があります。多数の利用者を対応する時は職種を超えて対応することも考えられるためそれを考慮に入れて計算しておく必要があります。

所定労働時間

コチラは契約している時間数を記載します。

法定労働時間を超える時間数

こちらは「1日8時間、週40時間まで」という法定労働時間を超える時間数を計算していきます。1日あたり、1月あたり、1年あたりのそれぞれについて書いていくこととなります。ちなみに、1月・1年あたりの上限時間数はそれぞれの枠上部にカッコ書きで書かれていますのでそれを参考に計算しましょうね。ちなみに1年の枠には起算日を記載しておきましょう。

所定労働時間を超える時間数(任意)

所定労働時間を超える時間数を計算して書きます。当然コチラの時間数のほうが大きな数字が入ることになりますね。

休日労働をさせる必要のある具体的事由と業務の種類

休日の労働する具体的な自由を書きますが、コチラも前述した時間外労働をする事由と同じように書いていきます。

労働者数

こちらも前述したように実際に業務にあたる人数を計算して書きましょう。

所定休日

こちらは契約書内で指定されている休日を記載します。土日祝日というのが多いかと。

労働させることができる法定休日の日数

法定休日は週1日、障害福祉サービスの場合は日曜日は休みのところが多いので日曜日を指定している事業所も多いかと思います。なのでその法定休日に労働させる日数を記載します。

始業及び終業の時刻

項目名が長すぎるので省略しました。具体的な時間を書きましょう。例えば8:00〜17:00までといったカンジで記載します。

それ以下の項目について

上記項目以下の内容についてはかんたんです。

チェック項目を確認してチェックします。

協定の成立年月日は実際に協定を締結した日を記載します。

協定にサインする人

協定を締結するのは労働者と使用者ですよね。

ということで協定にサインするのは労働者と使用者。

労働者代表は使用者の意向ではなく、労働者の中から民主的に選任します。

選挙や挙手などで選任します。

なので専任した方法とその代表者にサインをしてもらうことが必要です。

使用者部分にもサインをしましょう。

まとめ

ということで、これにて完成です。

ちなみに今回の36協定に関する記載例は厚生労働省からも出されています。

リンクを貼っておくのでそちらも参考にしてくださいね。

あとは前述したように36協定を2部準備して労働基準監督署に提出しに行きます。

労働基準監督署といえば緊張しますが、実際に提出しに行くと案外親切でした。

わからないことは確認して、きちんと提出しておきたいものです。

それでは、また。