【令和3年度】障害福祉サービス費等報酬改定のおける基本方針と大枠

こんにちは、リュウです。

普段は就労継続支援B型とNPO法人の運営を主にしています。

さて、今年も来ましたこの季節。

僕らがソワソワする時期なんですよね。というのも、報酬改定があるから。

僕ら事業者は国の発表する「障害福祉サービス費等の報酬」によって運営しているため、改定内容が気になるところなわけです。

ということで、今回はこの記事を書いている時点での障害福祉分野における報酬改定に関する情報について大枠を捉えるための記事を書いていきたいと思います。

あくまでも基本的な方向性であって、「現時点での」ということです。

※報酬改定の詳細が決まったようなので以下の記事にまとめておきました。参考までに。

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それでは、以下から内容です。

障害福祉サービス費等報酬改定の大枠

毎度の報酬改定で一般的に気になるポイントは「報酬の改定率」と「サービスごとの改定内容」と2つに注目しますね。

今回の障害福祉サービス費等報酬の改定率は「+0.56%」という数値になりました。

改定内容についてはそれぞれのサービスによりますね。

しかしながら毎度報酬改定は基本的な方向性を持ち、それに沿ってそれぞれのサービスにおける報酬の見直しを図ります。

ちなみに今回の基本的な方向性は以下の6つ。

  1. 障害者の重度化・高齢化を踏まえた障害者の地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等
  2. 効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応
  3. 医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進
  4. 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進
  5. 感染症や災害への対応力の強化等
  6. 障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し

  厚生労働省:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について より

以上6つが今回の報酬改定の基本方針となっています。

今回の改定率には特例的評価も含まれる

毎度のごとく報酬改定では「改定率」が話題に上がります。

今回のは先にも書いたように「+0.56%」という結果が出ています。

※12月17日付けの報道発表資料より。

この改定率にはリンク先の資料からも読み取れるように新型コロナウィルス感染症への対応のための「特例的な評価」も含まれるとのこと。

ちなみに特例的な評価は「+0.05%」とされ、令和3年9月末までの間とされています。

つまりはそれまでの時限評価という部分です。

同じく改定される介護報酬についても同資料にあるように改定率は「+0.70%」とされており特例的評価は同じく「+0.05%」でコチラも令和3年9月末までとなっています。

新型コロナウィルスによって色々と影響はありますからね。

6つの基本方針と内容

先に書いたように今回の報酬改定にあたっての柱は6つ。

内容をまとめると現在の新型コロナウィルス感染症の影響に対処しながら医療的ケア等の必要性等を含めた重度障がいを人たちへの支援体制を整え、地域での生活を営めるようにしていくといった方針のようですね。

世界的に進めているSDGsへの取り組みも含まれているようですが、今回の具体的な改定内容がそれを後押しするものとなるかが気になるところです。

具体的な改定内容に関してはそれぞれサービス種別ごとに違うため、今後どのような体制をとっていくことが求められるのかも重要です。

すべて書いていくことは膨大な内容となるため、今回はそれぞれの柱に対しての基本的な考え方の部分をまとめておきましょう。

障害者の重度化・高齢化を踏まえた障害者の地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等

障がいの重度化や高齢化、一人暮らしなどといった障がい者1人ひとりの生活に対して地域におけるバックアップ体制を更に拡充していこうというもの。相談、日中活動、重度障がい等による支援の必要性に対してのサービス体制を強化したり、小回りの効くよう基準緩和を図るなどの改定がなされます。

効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応

能力や適正に応じた就労支援のための報酬体系の見直しや新型コロナウィルス感染症等によって必要となった支援体制の見直し、本人・家族のニーズに対応したサービス提供を行えるようにしていこうというもの。日中生活内でのニーズに応じた改定がなされます。

医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進

障害児、特に医療的ケアが必要とされる人たちに対しての基準や報酬の見直し、体制の見直しをしていこうというもの。日中活動の場面などでもより多様なニーズに対応できる体制を組めるよう改定がなされます。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進

精神障害者等が地域社会で生活が継続していけるよう地域包括ケアシステムの構築を進めるための報酬の見直しや仕組みを作り出していこうというもの。連携や緊急時対応のほか、ピアサポートの評価などと言った改定がなされます。

感染症や災害への対応力の強化等

新型コロナウィルス感染症の影響や近年多くなっている災害の影響などが昨今増えています。そのような状況下でもサービス提供の継続性を確保するための基準や報酬の見直しをしていこうというもの。新型コロナウィルス感染症の影響で進んできたICT活用を福祉現場でも活用できるようにすると言った改定がなされます。

障がい福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し

障害福祉サービスの利用者・事業所数増加傾向にあるサービスもみられることから、制度の持続可能性・適切なサービス提供などを目的に報酬や基準の見直しを行うというもの。人材確保や業務効率化に伴うICTの活用などといったことを目的に改定がなされます。

就労継続支援B型での報酬改定

全項目では報酬改定の6つの柱となる基本方針について書いてきました。

ここからは僕ら就労継続支援B型に係る報酬の改定について見ていきます。

まずは数ある改定項目をまとめてみます。以下の通りです。

  1. 就労継続支援B型における基本報酬の報酬体系の類型化
  2. 就労継続支援から一般就労への移行に対する更なる評価の設定
  3. 一般就労への移行や工賃向上等の更なる促進に向けた施設外就労加算の発展的な見直し
  4. 就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る要件の緩和
  5. 基本報酬の算定に係る実績の取扱いに関する新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた柔軟な取り扱い
  6. ピアサポートの専門性の評価(基本報酬の報酬体系の類型化に伴う)
  7. 日頃からの備えや業務継続に向けた取り組みを推進するための運営基準の見直し
  8. 支援の継続を見据えた運営基準や加算算定の要件の緩和
  9. 制度の持続可能性を確保しつつ適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し
  10. 障害福祉現場の人材確保・業務効率化
  11. その他経過措置の取り扱い等

このように今回の改定も色々ありますね。

いくつかダブっている部分もありますが、先に書いた基本方針の内容から拾ってくると複数の趣旨に関して1つの改定内容で対応することも有るためこのような項目になっています。

基本報酬についての改定

これまでは工賃額を基準とした階層構造になっていましたが、利用者の働きが工賃額にうまく反映されないことや作業能力によって工賃額が上がらないなどの問題もあります。一方、工賃額は上がらないものの作業への参加や社会参加は出来るようになるというケースもあるため、そのような状況を反映させるという意味もあり報酬体型の改定されることとなる予定。また、これまで同様工賃額の向上が見込まれる事業所も有ることから今後より一層の改善が図られる事業所のために工賃額に基づいた階層構造も維持。「工賃額」と「参加」の2つの体型が出来るようですね。

加算について

上でも書いたように高い工賃が見込まれる事業所の評価のための加算増が予定されているとの話。この部分で施設外就労加算の再編がある様子。また、一般就労への移行やピアサポートに関する加算も算定される模様。作業療法士を福祉専門職加算算定の基準に追加したり、ピアの参加によるより就労の実態に即した支援を実践することが評価の対象となる予定。その他、現在上がっているものとしては処遇改善加算及び特定処遇改善加算等の見直しも同時に行う予定。

サービスの多様化について

新型コロナウィルス感染症の影響で時限承認対象となっていた在宅におけるサービス提供(在宅就労支援等)を今後適用しやすくする旨の内容が現状では上がっています。各種適用条件の緩和や柔軟な対応が行えるようにする方針がでており、加算等の算定要件となる会議のICT活用なども想定されているとも。また、今回の新型コロナウィルス感染症や災害の発生などに対するサービス提供体制の緊急体制への適用能力を高める旨の内容も盛り込まれる予定。この部分に関しては運営基準等を含めた改定案のため、事業所として義務付けられる項目も増えるかと思います。

持続可能性について

国際的にも取り上げられているSDGsの考えを障害福祉サービス提供においても適用していく方針となっており、現在の日本の状況を踏まえた改定がされるようです。例えば、利用者や事業所数が増えているサービスの報酬見直しや人材確保の問題。現場が継続してサービス提供がしやすくなるような業務改善についての項目なども設けられる様子。

経過措置について

現状経過措置の中には食事提供体制加算と送迎加算などが皆の知るところかと思います。今回の改定では食事提供体制加算に関しては経過措置期間の延長といったかたちをとるとのこと。介護報酬や在宅の人たちとの差については未だに話題に上がっているようではありますが、新型コロナウィルス感染症の影響等がある現場での判断は難しいところ。また送迎加算については実態調査を踏まえての継続判断とのこと。

まだまだ予定段階:確定内容に注目しよう‼

ということで、今回は令和3年度の報酬改定の改定率、改定にあたっての基本方針と予定されている就労継続支援B型に関わる改定内容について書いてきました。

これらの内容についてはある程度確定しているものもありますが、正式の改定全体についての発表は今のところはまだです。

今後詳細をつめていき、僕たちの事業所に省令等で降りるのは3月頃になるかなと。

改定の度に現場では対処が大変なもので、人員配置や運営規程の変更、申請書類の作成などバタバタする傾向にあります。

が、そういった混乱も予めこんなかたちになるかな?程度で捉えておくだけでも全然違います。

イチから勉強するのと大枠を捉えておいて詳細を確認するのとでは必要な労力も時間も違いますからね。

このブログでも「大枠をとらえる→詳細確認」というかたちを推奨しています。

本記事を参考に大枠を予めとらえ、次年度のスタートをうまくきれるようにしておきましょう。

それでは、また

※先にも書いておきましたが、報酬改定の詳細が決まったようなので以下の記事にまとめておきました。参考までに。

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