【就労継続支援B型・工賃】支払われる工賃の金額の決め方をかんたん解説

こんにちは、リュウです。

今日は就労継続支援B型を利用する人たちにとって気になる工賃についてのお話。

B型事業所は日中活動の場・就労をしていくための訓練をする場としての役割を持ち、主に作業をして過ごすわけですが、その際に発生するのが工賃。

利用される多くの人が気になるのがその金額であって、実際工賃の金額で事業所を決める人もいます。

なので、事業所のスタッフを始めとした支援をする人たちはその仕組を知っておいたほうが良いですよね。

今回はその工賃の金額がどのように決められているかについて書いていきます。

工賃額が決まる仕組み

まず、結論からです。

工賃は「障害福祉サービス費等報酬以外の収益から必要経費を抜いたものを財源」とし、それを「事業所ごとの工賃支払基準に基づいて」支払われます。

つまり作業や販売などを行って得たお金を財源として、事業所が定めた基準に沿って支払われるということです。

事業所の収益は大きく分けて2つ

この話をするときの大前提として覚えておきたいのが、事業所の収益の種別についてです。

大きく分けて2つに区別されるのですが、以下のように分けられます。

障害福祉サービス費等の報酬による収益

作業・販売活動等で得られる収益

本来はもっと複雑なのですが、今回はわかりやすいように2つに分けました。

更にわかりやすくすると以下の2つに置き換えられます。

  1. 障害福祉サービスを事業所が提供して得た収益
  2. 利用者が働いて得た収益

こんなカンジに置き換えるとわかりやすいと思います。

工賃の財源はあくまでも利用者の得たお金

工賃の支払いにあたっては、純粋に利用者が働いて得たお金をもとに支払うこととなっています。

つまり先に2つに区分したものの②にあたるお金だけが財源です。

そのため、事業所が支援をして得たお金は(①の収益)は財源にできません。

これは障害福祉サービス費等の報酬は、あくまでも「支援のために必要な経費に当てるために支払われているものだから」という考え方なので財源にできないんですよね。

サービスに必要なお金→障害福祉サービス費等の報酬から払う

工賃に必要なお金→利用者が働いて得たお金から支払う

こんなカンジの仕組みになっていて、このようにお金を分けておくように行政からも僕たちは指導されているんですよね。

経費は引かれる

仕事を受注する段階で事業所に支払われるお金は決められ、例としては「〇〇の作業をすべてやって3万円」といったような形で作業を受注することが多いんじゃないかと思います。

ただ、その作業をしたからといって利用者が3万円を全額もらえるわけではないわけです。

例えばセロハンテープが必要だとかゴムが必要であるとか、作業に必要なものは購入するので必要経費として受注したお金からちゃんと引かないといけませんよね。

必要経費を引いた分の金額、それが純粋に利用者が作業して得たお金になるんです。

勘違いが引き起こすトラブル

たまに「事業所にこんなに人が来ていればお金稼いでいるでしょ?」という利用者がいます。

が、上で説明した仕組みとなっているので事業所がどんなに障害福祉サービス費等の報酬で収益を得ていても、工賃の金額にはなんら反映されないのです。

ちなみに新型コロナウィルス感染症による影響で著しく工賃が下がってしまった場合など、例外で工賃の補填として支払うことが出来ることもありますよ。

ですが、あくまでもそれは例外であり通常のコトじゃないんです。

 

一応ここまでが、工賃として支払われる財源に関してです。

工賃として支払われるお金の財源は、あくまで利用者が働いて得たお金だけ。事業所が支援をして得た障害福祉サービス費等の報酬は、「利用者が働くときに支援する際」もしくは「利用者を訓練する際」に必要な経費としてのものなので、原則工賃として支払ってはいけない。

 

支払い基準は事業所ごと

次にもう1つのルールである、「工賃支払基準」について。

これは事業所ごとに決められていて、例えば時間給なのか日給なのかや、作業ごとにもらえる金額単価が違うのかといったようなことが規定されています。

評価を行う場合には、評価項目について決められていることもあり様々なんですよね。

財源にあった基準でないと払えない

支払基準がどうあれ、財源は先に書いたように利用者の働きによって得たお金です。

なので基準がどんなに高くても、財源がないと払えないですよね。

大抵の場合、財源をもととして基準を設定しているので大丈夫だと思いますが、受注する作業種などが変わる際には基準も見直しが必要になることもあるため注意が必要です。

最低賃金の基準との兼ね合い

地域では労働の対価として支払われる賃金について「最低賃金額」が決まっています。

その金額との兼ね合いについてなのですが…

一般就労に対して、B型事業所等で支援を受けながら作業・就労することを福祉的就労なんて呼びます。

この違いは雇用契約の有無などで、A型事業所では雇用契約を結ぶことが多く基本的には「最低賃金額」の適用になる一方、B型事業所は雇用契約は無いので、一応適用しなくても良いことになってはいます。

が、上げていくに越したことは無いよねと個人的には思います。

もちろん能力的に難しいようではすぐにはできない場合もありますが、一般就労を目指す人も通所しているのであれば訓練とともに必然的に上がっていくことと思います。

 

ここまで2つめの「工賃支払基準」についての解説でした。

「工賃支払基準」は事業所ごとに決められており、財源をもととして利用者全体にどのように工賃を支払っていくかが規定されている。雇用契約は無いため、地域ごとの「最低賃金額」に満たない基準でも許されるものの訓練・支援の継続とともに向上してくことが望ましい。

 

おまけ:工賃を上げるにはどうする?

今回は工賃額の決め方について書いていますが、たまに相談があるのが「工賃を上げたい」ということ。

これについてもかんたんにだけ書きます。

上で書いたように工賃額が決まる仮定には2つのポイントがありました。

ということは、この2つがまずは大事な要素になります。

財源と工賃支払基準ということですね。

また、財源に関しては必要経費を引くという話もでましたので、コスト管理は大事だと言うことです。

たまに「福祉事業所だから…」なんていって安売りしてしまうケースもありますが、もしきちんと利用者が働いているのであれば別に安売りする必要はありません。

少しばかり効率が落ちる程度であれば大きく値下げすることだって必要ないです。

むしろ、そうしたスタッフの遠慮が利用者からの労働力の搾取につながることだってあるんです。

適切な能力測定と適切な基準設定こそが工賃アップにつながるんじゃないかとも思います。

工賃アップについては書くと長くなるので、今後違う記事で書いていこうかなと。

それでは、また。