【令和3年度・提出期限】工賃向上計画のQ&Aが追加発表されたので共有です

こんにちは、リュウです。

さて、今日は工賃向上計画についてのQ&Aが追加で発表されていたので共有です。

今回の追加発表には工賃向上計画の提出期限についての話なので要確認です。

以前書いた工賃向上計画の記事については以下を参照ください。

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こんにちは、リュウです。 さて、今日は「工賃向上計画」のお話です。 この名前を聞いてピンときたあなたも、そうでない人もいると思います。 報酬改定について厚生労働省からの事務通知が出たので、今後は更に作成については気をつける[…]

この記事を読み終えたあとにでも見てみてくださいね。

それでは以下からQ&Aの内容です。

工賃向上計画の提出時期

今回のQ&Aによると、工賃向上計画の提出期限は5月末です。

また、指定都市や中核市が指定権者となっている場合は報酬請求上の要件確認に必要なときなど求めに応じて提出する必要があるとのことです。

算定体系選択によっては算定要件となっている

冒頭でご紹介した以前の記事でも書いたように、報酬算定体系によっては工賃向上計画の作成が要件になっています。

以下の記事のことですね↓

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「平均工賃月額」による報酬算定の場合には必要でしたね。

もう一方の算定体系でも作成はしなければいけませんけれども。

算定に当たって作成は必要だが…

さて、作成は必要だと書いてあります。

しかしながら提出自体は5月末で良いとのことなんですよね。

当然5月上旬で4月分の報酬の請求はしますので作成はそれまでにしておく必要があります。

が、計画の提出は5月末まで…。

つまりは、どういうことかはわかりますよね(笑)

「算定では必要なので計画は作っておきましょう」

「だけど提出は5月末までで良いよ」ということ。

Q&Aの内容

Q&Aの内容は少しばかり違う部分を取り上げて書いていたのでわかりにくいですね。

具体的には「「平均工賃月額」での算定の区分届け出は4月」、「計画提出は5月末」だと合わないのでは?」ということ。

これだと論点的には少しばかり食い違った質問になっています。

区分の届け出ではなく論点は「報酬請求の期日は5月上旬」、「計画提出は5月末」の事を比べる必要がありますよね。

おそらくその事を聞きたかったのかなと個人的には考えます。

回答にもあるように報酬算定に必要なのであって算定区分届け出には必要ないですからね。

届出先はあくまでも都道府県

以前の記事でご紹介した「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」にも届け出は都道府県と記載。

ただ、事業所によっては指定都市や中核市などから指定を受けていることもありますよね。

そういった際にはどこに提出するのかという質問ですね。

算定要件ということは未作成だと請求できない

前項でも書いたように工賃向上計画は「平均工賃月額」による算定では算定要件となっています。

つまりは工賃向上計画が作成されていなければ算定要件を満たさない。

よって算定できないということ。

算定できないというのは報酬請求ができないということですよね。

事業所としては死活問題です。

指定権者からの確認

「平均工賃月額」の届け出はすでに済んでいると思います。

が、算定要件を満たしているかどうかは指定権者は確認できていないですよね。

そのため指定権者から計画の作成を確認されることもあるでしょう。

今回のQ&Aにあるのはそういった確認のために提出が必要となった場合には応じる必要があるということですね。

ちなみにうちの事業所の指定権者は中核市ですが、今回の場合は都道府県と中核市いずれにも計画を提出するようにとのお話がありました。

まとめ

ということで、今回は「工賃向上計画」の提出期限と提出先についてのQ&Aを取り上げました。

提出期限は5月末で提出先は都道府県ということ。

指定権者からの要求があれば指定都市や中核市が指定権者の場合は、確認の要求に応じて提出する必要があるということ。

これらの事を確認しておきましょう。

※ちなみにQ&Aの原本はコチラ。今回のQ&Aは以下のリンク先である厚生労働省サイトの「事務連絡→Q&A VOL.4(令和3年5月7日)」を参照してくださいね。

それでは、また。